退職代行の利用を検討している人の中には、「業務委託契約でも利用できるのか」という疑問を持っている人も少なくありません。
結論としては、業務委託契約であっても、退職代行サービスを使って辞めることは可能です。
ですが、雇用契約ではなく準委任契約などの業務委託の場合、契約内容ごとの適切な対応に加え、法律に関する専門的な知識や交渉力が求められるため、弁護士以外の退職代行サービスでは対応が難しいといえるでしょう。
本記事では、業務委託の仕事を退職代行サービスで辞める際の注意点やメリット、おすすめの退職代行サービスについて解説していきます。

業務委託でも退職代行で辞めることは可能
業務委託契約で働いている人の中には、「退職代行は雇用されている会社員向けのサービス」と誤解している方も多いようです。
確かに、退職代行というと正社員や契約社員といった「雇用契約」のイメージが強いかもしれませんが、業務委託契約であっても退職代行を利用して契約を解除することは可能です。
ただし、業務委託契約は雇用契約とは異なり、「委任契約」「準委任契約」「請負契約」のいずれかに該当します。そのため、契約の解除には民法が適用され、場合によっては法的知識が必要になることもあります。
- 準委任契約
-
成果物ではなく、業務を行った行為そのものに対して報酬を支払う契約。例えば、SESなどによるシステム開発やサーバーの保守・運用、コンサルティングなどの仕事が挙げられます。
客先に常駐して働くケースも多く、最も退職代行のニーズがある契約形態といえるでしょう。
- 委任契約
-
弁護士等に依頼する、法律行為の委託を行う契約。
- 請負契約
-
契約に基づく「仕事の完成」によって報酬が支払われる契約。例えば、「WEBサイトの制作」や「キャラクターデザイン」「記事の執筆」等が請負契約になりやすい仕事として挙げられます。
たとえば、IT業界に多いSES契約などは、納品義務のない「準委任契約」とされるのが一般的です。
この準委任契約では、当事者は原則としていつでも契約を解除できる自由がある一方で、相手方に不利なタイミングでの解除や、契約の内容によっては損害賠償請求を受ける可能性があります。
一方、成果物の納品を前提とした請負契約では、納品前に請負者から一方的な契約解除をすることは困難です。
契約解除を申し出る際の状況次第では、契約不履行とみなされるおそれもあるため、請負契約で退職代行を検討する場合においても、弁護士などの専門家に相談するのが望ましいでしょう。
契約期間中でも業務委託を辞められる
業務委託契約で仕事をしている人の多くは、「契約期間中は辞めることができない」と考えているようです。
ですが、退職代行サービスを利用すれば、業務委託の契約期間中であっても契約解除して辞めることが可能です。
そもそも、SES契約などに多い「準委任契約」を含む委任契約の場合、民法により「当事者はいつでも契約を解除できる」と定められています。
(委任の解除)
委任は、各当事者がいつでもその解除をすることができる。
2 前項の規定により委任の解除をした者は、次に掲げる場合には、相手方の損害を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない事由があったときは、この限りでない。
一 相手方に不利な時期に委任を解除したとき。
二 委任者が受任者の利益(専ら報酬を得ることによるものを除く。)をも目的とする委任を解除したとき。
「やむを得ない事情」があれば損害賠償なしに契約を解除することも可能なため、体調不良や取引先の明らかな契約違反などがあれば、途中解約は正当とされる可能性もあるでしょう。
いずれにしても、業務委託契約を期間中に解除するのは損害賠償のリスクがあるため、やむを得ない事情がある場合においても、民間の退職代行ではなく、弁護士等の専門家に相談した方が無難といえるでしょう。
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契約社員や派遣社員として雇用契約を結んでいる場合は、契約期間中に退職したとしても損害賠償を請求される可能性は極めて低いといえるでしょう。
ですが、準委任契約を一方的に解除して辞める場合、損害賠償請求をされるリスクは比較的高くなるため、必ず弁護士等の専門家に相談しましょう。
偽装請負の場合は雇用契約解除と同様に退職可能
業務委託のはずなのに、時間の指定や現場で指揮命令を受けて就業しているような場合、それは「偽装請負(偽装業務委託契約)」として労働契約が成立していると見なされる可能性があります。
この場合、形式上は業務委託契約であっても、実態としては雇用契約と同様に扱われるため、労働者としての「退職の自由」も確保されています。
契約内容や働き方の実情次第では、「偽装請負か否か」が契約解除をする際のポイントの一つとなるため、退職代行を依頼する前に必ず確認するようにしましょう。
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契約を解除するだけであれば、「偽装請負か否か」は争点にならない可能性もあるため、状況を正確に確認しつつ、弁護士の退職代行に相談するようにしましょう。
業務委託の退職代行は弁護士以外は難しい
既にお伝えしたように、弁護士以外の退職代行サービスでは、業務委託契約の解除に対応するのは難しいといえます。
なぜなら、業務委託契約の解除は、雇用契約と異なり、契約内容や状況に応じた法的判断や交渉が求められる場面が多くなるためです。
誤った対応をすることで、損害賠償を請求されたり、契約不履行を理由にトラブルになるリスクを避けるためにも、業務委託の退職には弁護士が直接対応してくれる退職代行サービスを選ぶことがおすすめです。
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業務委託の解除(退職)は難易度が高く、弁護士でなければ対応できないケースも多いため、多くの民間、および労働組合の退職代行では「サービス対象外」としています。
ですが、弁護士の退職代行であれば、業務委託で働くSESや会社役員などの退職にも対応しているものが多いため、辞められずに悩んでいる人は、まずは相談してみるといいでしょう。


業務委託を退職代行で辞めると損害賠償請求されるリスクがある
業務委託契約は、民法によって「いつでも契約解除が可能」と規定されていますが、解除のタイミングや理由によっては、損害賠償を請求されるリスクがあります。
たとえば、相手方にとって不利な時期に一方的に契約を打ち切った場合や、契約書に明記された条件を無視して解除した場合には、「違約金」などの名目で請求を受ける可能性があります。
さらに、システム開発の現場などに見られる多重下請け構造においては、直接契約を結んでいる企業が請求を行わなくても、上流工程のいずれかの企業が損害を主張した場合、結果的に自身へ損害賠償請求が及ぶリスクもあります。
特に、退職代行を利用して急に業務を離れた場合は、現場に混乱をもたらすことが多く、トラブルが法的問題に発展するリスクが高まります。
こうした背景から、業務委託契約の解除を第三者に依頼する際は、契約書の内容を把握したうえで、法的な知識を元に立ち回りが可能な弁護士に依頼することが重要といえるでしょう。
ただし、弁護士に依頼した場合でも損害賠償のリスクがゼロになるわけではなく、訴訟に発展すると退職代行費用に加え、別途費用と時間が必要になる点にも注意しておきましょう。
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普通の雇用契約に比べ、業務委託契約を契約期間中に辞める(解除する)ことによる損害賠償リスクは高いと言わざるを得ません。
そのため、退職代行の利用有無を問わず、契約の途中解除については慎重に判断する必要があります。
業務委託を退職代行で辞める際の注意点
業務委託契約の解除を退職代行に依頼する際に、事前に理解しておくべき注意点が以下の通りです。
契約内容や相手方との関係性によっては、退職の伝え方ひとつで信用を大きく損ねる恐れもあるため、必ずチェックしておきましょう。
それぞれ詳しく解説していきます。
取引先との信頼関係に悪影響が出る
業務委託の場合、「ビジネスパートナー」として対等な立場を前提に取引が行われています。
そのため、本人からの事前説明もなく、いきなり退職代行を通じて契約解除の意思を伝えるような対応は、「誠実性に欠ける」「今後の取引は難しい」といった印象を与え、信頼関係を大きく損なうおそれがあります。
特に、個人事業主やフリーランスとして複数のクライアントと取引している人にとっては、ひとつの対応が今後の評判や仕事の紹介機会に悪影響を及ぼすリスクもあるため、慎重な対応が求められます。
また、SES企業から仕事を請けていたITエンジニアの場合、退職代行を利用して契約を終了した場合は、その企業から案件を紹介してもらうことが難しくなる可能性が高い点にも注意しておきましょう。
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退職代行を使うと、たとえ損害賠償請求といった法的トラブルに発展しなかったとしても、将来的な案件の打診がなくなるなど、目に見えにくい損失が発生することも十分に考えられます。
そのため、業務委託契約における退職代行の利用は、メリットとリスクをよく踏まえたうえで、慎重に判断することが重要です。
弁護士の退職代行費用は高い
雇用契約ではなく、準委任や請負契約によって働く業務委託の場合、基本的に民間の退職代行サービスでは対応できないため、弁護士に依頼する必要があります。
法律に精通した弁護士に依頼することで、適切な契約解除を進められる一方で、退職代行の費用は民間サービスに比べると高額になります。
また、万が一損害賠償請求に発展した場合は、別途訴訟の費用が必要になるため、注意しておきましょう。


必ず退職できる保証はない
業務委託契約の内容によっては、退職代行を利用してもスムーズに契約を解除できない場合もあります。
たとえば、契約書に解除(退職)の条件が厳しく定められていたり、携わっている業務内容次第では、相手側が損害賠償請求やの対応をとるケースもゼロではありません。
また、相手方の対応によっては長期的な交渉が必要になることもあるため、「退職代行に頼めば即日辞められる」といった期待は、業務委託には当てはまらない場合があります。
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雇用契約に基づく会社員の場合、基本的にほぼ確実に「即日退職」が可能ですが、業務委託の場合は揉める可能性もゼロではありません。
不安がある場合は訴訟リスクも加味したうえで、まずは弁護士の退職代行に相談するといいでしょう。


それでも退職代行で業務委託を辞めるメリット
業務委託の仕事を退職代行で辞めることは、様々なリスクや注意点がある一方で、それでも退職代行を利用するメリットは少なくありません。
とくに精神的に追い詰められている場合や、すでに取引先との関係が悪化している場合には、退職代行が有効な契約解除の手段となり得ます。
業務委託を退職代行で辞めるメリットは以下の通りです。
それぞれ詳しく解説していきます。
即日退職できる可能性が高い
退職代行を利用することで、業務委託契約を即日解除できる可能性が高い点がメリットのひとつです。
通常、業務委託の契約期間中における解除のハードルは非常に高く、退職(契約解除)の意思を伝えても、基本的にすぐに辞めることはできません。
ですが、弁護士が対応する退職代行に相談すれば、契約内容や法律を踏まえたうえで、適切な退職手続きを進めてもらうことができます。そのため、依頼した当日から出社せずに済むケースも多く、スムーズに契約解除が実現できる可能性が高いといえるでしょう。
ただし、準委任等の働き方の場合、契約書の中で「契約解除の申し出期間」が明記されている場合、即日退職ができないケースもあるため、注意しておきましょう。
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民法では「いつでも契約解除が可能」と定められているものの、損害賠償リスクを回避するために、一時的な業務継続が必要になる可能性はゼロではないため、注意しておきましょう。
参照:e-GOV法令検索「民法第651条」


引き止められる心配がない
業務委託契約を自力で解除しようとした場合、相手先から「契約期間中に辞められたら困る」「代わりが見つかるまで続けてほしい」といった引き止めが入るケースも少なくありません。
特に、SES企業などと準委任契約を締結してエンジニアとして働いている場合、自身が辞めることで開発スケジュール全体に影響が出る可能性があるため、引き止められて辞めれないことも多々あります。
ですが、退職代行を利用すれば、契約解除の交渉を代行業者が対応してくれるため、相手からの直接的な連絡や説得をされることがなく、スムーズに辞められる点がメリットの一つです。
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やむを得ない事情で早期に契約解除を申し出ているものの、取引先からなかなか認めてもらえない場合は、退職代行の利用も検討するといいでしょう。
精神的な負担が少ない
業務委託を辞めたいと思っていても、「自分で伝えるのが怖い」「揉めたらどうしよう」と悩んで動けない人は少なくありません。
特に、取引先との関係がこじれていたり、パワハラ気味のコミュニケーションが横行している場合は、契約解除に向けて話し合うこと自体がストレスになります。
その場合、退職代行を利用することで、面倒なやりとりを回避でき、精神的な負担を最小限に抑えることができる点がメリットといえるでしょう。
業務委託におすすめの退職代行サービスは?
本記事でお伝えしたように、業務委託の退職(契約解除)を代行業者に依頼する場合、弁護士の退職代行サービスに相談するのがおすすめです。
なぜなら、業務委託契約は個別の契約内容を精査したうえで対応する必要があるため、民間の退職代行サービスでは適切に対応することが難しく、そもそも「サービス対象外」としているケースも少なくないからです。
そこで、ここからは「業務委託の契約解除」におすすめの退職代行サービスを紹介していきます。
退職代行サービス | 運営法人 | 業務委託の退職対応 | 業務委託の利用料金 |
---|---|---|---|
弁護士法人みやび | 弁護士 | 対応可能 | |
弁護士法人ガイアの退職代行 | 弁護士 | 対応可能 | |
青山北町法律事務所 | 弁護士 | 対応可能 |
それぞれ詳しく解説していきます。
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民間や労働組合の退職代行サービスでは、業務委託の退職に対応できない可能性が高いため、注意しておきましょう。


弁護士法人みやび


サービス名 | 弁護士法人みやび |
---|---|
運営者 | 弁護士法人みやび |
運営法人の種類 | 弁護士法人(届出番号:H-723) 参照:日本弁護士連合会「弁護士検索」 |
業務委託契約の対応可否 | 業務委託対応可能(SES含む) |
業務委託の退職の利用料金 | 77,000円 |
成功報酬 | 残業代や退職金の回収額の20%+消費税 |
弁護士の対応 | 弁護士が直接対応 |
サポート内容 | 弁護士が直接対応 各種未払い金の交渉 有給消化の交渉 社宅交渉 退職後も無期限のアフターフォロー |
返金保証 | 無し |
公式HP | taishoku-service.com |
※利用料金は税込みを記載
弁護士法人みやびは、個人事業主やSES等の業務委託契約であっても対応可能な退職代行サービスを運営しています。
労働トラブルに関する実績が豊富な点が強みで、依頼をすれば、自分に代わって弁護士が直接取引先と交渉を行い、円満な契約解除(退職)のために対応してくれます。
契約書の内容や解除のタイミングに応じて柔軟に相談が可能で、損害賠償リスクが懸念されるケースにも法的な視点からアドバイスが受けられます。
また、業務委託契約の解除後(退職後)であっても、問題が発生した場合には対応してもらえる「無期限のアフターフォロー」があるため、安心して相談することができるでしょう。
【無料】まずはLINEから相談予約!
安心・確実な退職代行ならココ!
弁護士法人ガイアの退職代行


サービス名 | 弁護士法人ガイアの退職代行 |
---|---|
運営者 | 弁護士法人ガイア総合法律事務所 |
運営法人の種類 | 弁護士法人(届出番号:H-868) 参照:日本弁護士連合会「弁護士検索」 |
業務委託契約の対応可否 | 業務委託対応可能(SES含む) |
業務委託の退職の利用料金 | 77,000円 (別途成功報酬:回収成功した残業代や退職金の20%~30%) |
成功報酬 | 残業代や退職金請求の回収額の20%~30% |
弁護士の対応 | 弁護士が直接対応 |
サポート内容 | 弁護士が直接対応 各種未払い金の交渉 有給消化の交渉 引き継ぎ業務も仲介 無期限のアフターサポート 傷病手当金申請サポート有り |
返金保証 | 無し |
公式HP | gaia-law-office.jp/taisyoku |
※利用料金は税込みを記載
弁護士法人ガイアの退職代行は、即日対応も可能でアフターフォローもあるサービスです。
業務委託やSES、会社役員など様々な契約形態に対応しており、個人事業主やフリーランスが抱える契約トラブルの解決実績もあるため、複雑な契約内容に関しても法的な視点から適切に対応してもらえます。
弁護士が窓口となってやり取りを行うため、相手方と直接連絡を取らずにスムーズに業務委託の契約解除(退職)を進めることができます。
会社から損害賠償請求をされそうな場合も対応してもらえるため、安心して相談できる退職代行サービスといえるでしょう。
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退職できなくて悩んでいる人におすすめ!
青山北町法律事務所


サービス名 | 青山北町法律事務所の退職代行 |
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運営者 | 青山北町法律事務所 |
運営法人の種類 | 弁護士法人(届出番号:H-1859) 参照:日本弁護士連合会「弁護士検索」 |
業務委託契約の対応可否 | 業務委託対応可能 |
業務委託の退職の利用料金 | 特殊な雇用形態向けプラン:77,000円(税込) (別途成功報酬:未払い給与や退職金の交渉が必要になった場合、 回収成功した金額の20%~30%) |
成功報酬 | 回収した金額の20%〜30% |
弁護士の対応 | 弁護士が直接対応 |
サポート内容 | 弁護士が直接対応 各種未払い金の交渉 有給消化の交渉 引き継ぎに関する仲介 無期限のアフターフォロー(※) ※プランにより異なる |
返金保証 | 無し |
公式HP | https://aokita-law-taisyokudaikou.com/ |
※利用料金は税込みを記載
青山北町法律事務所も、業務委託の契約解除に対応している退職代行サービスのひとつです。
契約内容の確認や解除通知の送付、取引先との交渉対応まで、すべて弁護士が一貫して対応してくれるため、安心感があるサービスです。
即日退職にも対応しているため、「今すぐ辞めたい」「次の案件探しに注力したい」と考えている人には特にオススメの弁護士事務所です。
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業務委託を退職代行で辞める際のよくある質問
ここからは、業務委託契約で働いている仕事を、退職代行で辞める場合のよくある質問についてQ&A形式で解説していきます。
業務委託を退職代行で辞めたら損害賠償請求をされませんか?
民法上、業務委託(委任・準委任契約)は原則としていつでも解除可能ですが、相手方に不利なタイミングや一方的な契約不履行とみなされた場合には、損害賠償請求をされる可能性があります。
ただし、それが認められるかどうかは、契約書の内容や解除理由、実際に生じた損害の有無などによります。
たとえば、やむを得ない事情(精神的負荷や健康上の問題など)がある場合には、損害賠償が否定されることもあります。
損害賠償請求される可能性を事前に確認し、リスクを最小限に抑えるには、弁護士が行う退職代行を選ぶのがおすすめです。
業務委託の退職代行はどこに頼んでも大丈夫ですか?
業務委託の契約解除は、誰にでも依頼できるわけではなく、弁護士の退職代行サービスを選んだ方がいいでしょう。
民間の退職代行業者には法的な交渉権限がないため、契約に関するやり取りや損害賠償に関する話を進めることができません。
そのため確実に対応してもらうためには、弁護士が運営する退職代行サービスに依頼することが重要です。
SESの場合も退職代行で辞められますか?
SES(システムエンジニアリングサービス)で働いている場合でも、退職代行を利用して契約を解除することは可能です。
ただし、SESで働いている場合、契約形態によって対応可能な退職代行サービスが異なります。
例えば、「準委任契約」でフリーランスとして働いている場合、弁護士の退職代行でなければ対応できないことが多いですが、SES企業と「雇用契約」を結んで会社員として働いている場合は、民間や労働組合の退職代行でも依頼できる可能性が高いといえるでしょう。
退職代行に依頼すれば会社に行かなくてもいいですか?
弁護士の退職代行に依頼すれば、会社に行かずに即日契約解除(退職)が出来る可能性は高いでしょう。
特に準委任契約の場合、「いつでも契約解除できる」と民法第651条に定められているため、すぐに退職が可能です。
ですが、契約内容や仕事の状況によっては、急に辞めることで損害賠償請求をされるリスクがあるため、まずは信頼できる退職代行サービスへ相談してみるといいでしょう。
偽装請負の現場の場合は退職代行を使って辞められますか?
偽装請負か否かを問わず、退職代行を使って辞められます。
ただし、対応が異なる可能性があるため、契約内容や仕事の詳細を弁護士の退職代行に説明の上で、契約解除(退職)の方法を相談しましょう。
業務委託契約を退職代行で辞める際はリスクもあるので要注意
準委任契約をはじめとした「業務委託」で働いている場合でも、退職代行を使って辞めることが可能です。
退職代行を使うことで、即日かつストレスなく辞めることができるため、「引き止められて辞めれない」「精神的に限界を感じる」という人におすすめの退職方法です。
ですが、契約期間中に退職代行を使って急に辞めることは、取引先との信頼を失う上に、損害賠償請求をされるリスクもあるため、退職代行の利用は慎重に検討しなければなりません。
また、業務委託の解除を第三者に依頼する場合、民間業者では対応できない可能性が高く、弁護士の退職代行に依頼する必要があるため、結果的に費用負担が大きくなるデメリットもあるため、注意しておきましょう。
- 業務委託の退職代行は弁護士に依頼すべし
- 退職代行なら会社との直接交渉不要で即日辞められる
- 契約期間中に退職代行で急に辞めると様々なリスクがある
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