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【厳選】おすすめ退職代行を一覧表で比較!選び方のコツ・特徴・料金を徹底解説

おすすめの退職代行サービスを厳選し、それぞれのサポート内容や料金、運営法人等を一覧表で比較解説しています。
退職代行サービスの利用を検討している人は、是非ご確認ください。

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退職FAQ

ここでは退職に関するよくある質問やお悩みについて解説していきます。

目次

退職に関するよくある質問

退職に関するよくある質問

会社を最短で辞めたいのですが、いつ退職できますか?

正社員(無期雇用契約)の場合、退職を申し出てから最短2週間で辞めることが可能です。

有期雇用契約で働いている人は、「やむを得ない理由」か「退職に対する会社の合意」がある場合は、すぐに退職することができます。

参照:e-Gov法令検索「民法第627条・628条」

就業規則で「退職は3カ月前に申し出が必要」とあるのですが、守らなければなりませんか?

法律上、正社員は退職の2週間前に申し出をすれば辞めることができます。

3か月~6か月のように極端に長い退職期間が設定されている場合もありますが、就業規則より法律が優先されるため、原則として2週間前の申し出で退職することが可能です。

会社が退職が認めてくれません。

会社が退職を認めない場合であっても、正社員(無期雇用)であれば申し出から2週間で辞めることが可能です。

また、契約社員やアルバイトのような有期雇用の場合、「やむを得ない事由」があればすぐに退職することができます。

参照:e-Gov法令検索「民法第627条・628条」

退職届と退職願はどう違いますか?

退職届と退職願に法的効力の違いはありません。

ネット記事の中には「退職願はあくまでお願いであり、退職の通知ではない」という解説もあります。ですが、退職届・退職願はいずれも「退職の意思表示」という点に変わりはなく、法的効力に違いはありません。

ただし、会社によっては「退職願は退職の意思表示ではない」と主張するケースも考えられるため、辞める決意が固まっている場合は「退職届」を提出した方が無難です。

メールやLINEで退職を伝えても大丈夫ですか?

記録が残る方法であれば、メールやLINE等で退職の意思表示をすることは可能です。

ただし、退職後も会社との関係性を保ちたい場合は、就業規則等で定められている手続きで辞める方がいいでしょう。

退職を申し出た後に有給休暇を使い切ることは出来ますか?

退職日までであれば、有給消化することが可能です。

ただし、退職日以降は有給が残っていても使うことはできないため、できる限り有給を使いきれるように退職日を設定しましょう。

「退職することが決まっている人には有給消化させない」と言われてしまいました

有給休暇は法律で定められた労働者の権利であり、会社側が拒否することはできません。

労働基準法で「有給休暇は労働者の請求する時季に与えなければならない」定められており、就業規則をはじめとした会社独自のルールで制限することはできません。

参照:e-GOV 法令検索「労働基準法第39条」

退職が決まっていれば退職日までに有給取得をしなければならないため、会社側が時季変更権を行使することも難しいといえるでしょう。

退職日以降に有給を使うことは可能ですか?

退職日以降に有給を消化をすることはできません。

会社を辞める際に引き継ぎは必要でしょうか?

退職時に引き継ぎを行うことは、労働契約における「信義則上の義務」といえます。

権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない。

参照:e-Gov法令検索「民法 第1条第2項」

業務内容によっては、引き継ぎを一切行わないことで明確な損害が発生した場合、損害賠償請求をされるリスクがあるため注意しておきましょう。

引き継ぎをする後任者がいないのですが、退職することはできますか?

退職可能です。

採用や異動によって後任者を確保するのは経営者や人事担当者の仕事であり、従業員が責任を負うべきものではありません。

退職代行サービスに関するよくある質問

退職代行に関するよくある質問

退職代行とは具体的にどんなサービスですか?

退職代行とは、依頼者に代わって勤務先に退職の申し出を行うサービスです。

退職代行にはどんな種類がありますか?

退職代行サービスは、運営主体によって大きく「民間企業」「労働組合」「弁護士」の3種類に分けられます。

株式会社などの民間事業者が運営するサービスは、あくまで「退職の意思を会社へ伝える」役割に限られます。そのため、未払い残業代や有給消化などについて会社と交渉することはできません。

一方、労働組合が運営する退職代行であれば、団体交渉権を行使して会社と「交渉」まで行うことが可能です。

さらに、弁護士が対応する場合は、交渉だけでなく、必要に応じて訴訟などの法的手続きまで一貫して対応できます。ただし、その分費用は高額になりやすいため、依頼前に利用料金をよく確認することが重要です。

退職代行サービスの利用料金はどれくらいですか?

民間企業や労働組合が運営する退職代行サービスは、2〜3万円程度で利用できます。

一方、弁護士に依頼する場合の費用相場はおおよそ2.5万円〜10万円程度です。さらに、未払い給与や残業代などの金銭請求に成功した場合には、回収額の20〜30%前後を成功報酬として支払うケースもあります。

依頼先によって対応範囲や料金体系は異なるため、事前に総額の目安や追加費用の有無を確認しておくことが重要です。

退職代行サービスはどんな時に使うべきでしょうか?

会社が退職を認めてくれない場合や、職場でハラスメントが横行しており、退職の意思を伝えること自体が大きな精神的負担になっている場合などは、自力での退職が難しいケースといえます。

このような状況にあるときは、退職代行サービスの利用を検討すべきケースのひとつと考えられるでしょう。

退職代行を使えば即日辞められますか?

退職代行に依頼すれば、最短翌日から出社不要で辞めることが可能です。

正社員(無期雇用)の場合、法律上は退職の意思表示から2週間が経過すれば退職が成立しますが、未消化の有給休暇が残っている場合は、この期間中に有給を消化することができます。

有給が残っていない場合でも、欠勤扱いとすることで出社せずに退職日を迎えることができるため、実質的には「即日退職」に近い形を取ることが可能です。

参照:e-Gov法令検索「民法第627条(期間の定めのない雇用の解約の申入れ)」

退職代行で辞める場合、引き継ぎはしなくて大丈夫でしょうか?

退職代行を使って辞める場合でも、最低限の引き継ぎはしておいた方が望ましいといえます。

なぜなら、引き継ぎを放棄することで会社に明確な損害が発生した場合は、損害賠償請求をされるリスクがあるためです。

ただし、事前に引き継ぎ書類を用意しておけば、退職代行依頼後は必ずしも出社する必要はありません。

退職代行サービスによっては、引き継ぎ書類作成に役立つテンプレートを無料提供している場合もあるため、必要に応じて活用していきましょう。

契約社員でも退職代行は使えますか?

契約社員も退職代行サービスで辞めることは可能です。

有期雇用の契約社員であっても、「やむを得ない事由」がある場合や、会社が退職に同意した場合には、契約期間の途中でも退職することは可能です。

そのため、多くの退職代行サービスでは「契約社員の退職にも対応可」としています。

しかし、退職の意思表示から2週間で雇用契約解除が成立する正社員(無期雇用社員)と比べると、法律上の退職ハードルはやや高いといえるでしょう。

アルバイトやパートでも退職代行を利用できますか?

可能です。

原則、有期雇用契約で働くアルバイト・パートの場合、契約社員と同様に会社の合意や、やむを得ない退職理由が必要になります。

ですが、雇用慣習としては正社員や契約社員より辞めやすいケースが多く、多くの退職代行サービスも「対応可能」となっています。

フリーランスエンジニアとして業務委託ですが、退職代行で辞めることは可能ですか?

弁護士の退職代行であれば、業務委託契約の解除にも対応しているケースが多いです。

「準委任契約」や「請負契約」等の業務頂委託契約で働いている場合、雇用契約の解除(退職)とは異なり、個々の契約に基づく法解釈ができる知識が必要になります。

そのため、民間や労働組合の退職代行サービスでは対象外としていることが多く、基本的に弁護士への依頼が必要になります。

対応を誤ると損害賠償請求を受けるリスクがあるため、注意しておきましょう。

「公務員は対象外」と退職代行サービスに断られてしまいました

公務員の退職については、民間業者や労働組合が運営する退職代行では対応が難しく、基本的に弁護士が運営する退職代行サービスへの相談が必要です。

公務員の退職は民法や労働基準法ではなく、「国家公務員法」や「地方公務員法」の適用を受け、労働組合を結成できないなど、一般の労働者とは法的な位置づけが大きく異なります。

そのため、退職手続きに専門的な法律知識が求められるため、公務員の方が退職代行サービスの利用検討している場合は、弁護士へ相談する必要があります。

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