退職のよくある質問
ここでは退職に関するよくある質問やお悩みについて解説していきます。
会社を最短で辞めたいのですが、いつ退職できますか?
正社員(無期雇用契約)の場合、退職を申し出てから最短2週間で辞めることが可能です。
有期雇用契約で働いている人は、「やむを得ない理由」か「退職に対する会社の合意」がある場合は、すぐに退職することができます。
就業規則で「退職は3カ月前に申し出が必要」とあるのですが、守らなければなりませんか?
法律上、正社員は退職の2週間前に申し出をすれば辞めることができます。
3か月~6か月のように極端に長い退職期間が設定されている場合もありますが、就業規則より法律が優先されるため、原則として2週間前の申し出で退職することが可能です。
法定の2週間前ルールや就業規則より早く辞めたい場合は、以下の記事をご参照下さい。
会社が退職が認めてくれません。
会社が退職を認めない場合であっても、正社員(無期雇用)であれば申し出から2週間で辞めることが可能です。
また、契約社員やアルバイトのような有期雇用の場合、「やむを得ない事由」があればすぐに退職することができます。
退職届と退職願はどう違いますか?
退職届と退職願に法的効力の違いはありません。
ネット記事の中には「退職願はあくまでお願いであり、退職の通知ではない」という解説もあります。ですが、退職届・退職願はいずれも「退職の意思表示」という点に変わりはなく、法的効力に違いはありません。
ただし、会社によっては「退職願は退職の意思表示ではない」と主張するケースも考えられるため、辞める決意が固まっている場合は「退職届」を提出した方が無難です。
メールやLINEで退職を伝えても大丈夫ですか?
記録が残る方法であれば、メールやLINE等で退職の意思表示をすることは可能です。
ただし、退職後も会社との関係性を保ちたい場合は、就業規則等で定められている手続きで辞める方がいいでしょう。
退職を申し出た後に有給休暇を使い切ることは出来ますか?
退職日までであれば、有給消化することが可能です。
ただし、退職日以降は有給が残っていても使うことはできないため、できる限り有給を使いきれるように退職日を設定しましょう。
「退職することが決まっている人には有給消化させない」と言われてしまいました
有給休暇は法律で定められた労働者の権利であり、会社側が拒否することはできません。
労働基準法で「有給休暇は労働者の請求する時季に与えなければならない」定められており、就業規則をはじめとした会社独自のルールで制限することはできません。
退職が決まっていれば退職日までに有給取得をしなければならないため、会社側が時季変更権を行使することも難しいといえるでしょう。
退職日以降に有給を使うことは可能ですか?
退職日以降に有給を消化をすることはできません。
会社を辞める際に引き継ぎは必要でしょうか?
退職時に引き継ぎを行うことは、労働契約における「信義則上の義務」といえます。
権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない。
業務内容によっては、引き継ぎを一切行わないことで明確な損害が発生した場合、損害賠償請求をされるリスクがあるため注意しておきましょう。
引き継ぎをする後任者がいないのですが、退職することはできますか?
退職可能です。
採用や異動によって後任者を確保するのは経営者や人事担当者の仕事であり、従業員が責任を負うべきものではありません。
退職給付金とは何でしょうか?
退職給付金という名称の公的な給付金はありません。雇用保険の基本手当(失業給付)をはじめとした「仕事を辞めた際にもらえるお金」を総称して「退職給付金」と呼ばれています。


